空き家特例

28年度改正で28年4月1日以後、相続等した空き家を譲渡することで譲渡所得から3000万円を控除できる特例が創設されました。相続により兄弟等が空き家を共有で取得し譲渡することもあるが、この場合、共有者1人につき3000万円の控除を受けられます。

但し、この空き家特例は空き家及びその敷地を相続等で取得した個人が適用されるため、空き家を兄、敷地が弟といったように空き家と敷地を別々の者が取得した場合、両者とも適用できないので注意が必要です(税務通信より)。

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